
意匠登録専門の代表者 弁理士 佐藤富徳(日本弁理士会所属)
○お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メールで送信して下さい。
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お問合せは、電話、またはメール(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp)でお願いします。
安心、納得の料金体系(事故の保険もコミコミ(R)) −意匠登録出願専門−
次から次へと追加請求されることはありません!
◆料金体系に関して
弊所は、意見書、補正書の中間処理(事故の保険)がコミコミ(R)料金で、無料です。
中間処理(意見書、補正書の作成・提出)は、特許事務所にとって一番儲かる部分であります。 15万円近く掛かる場合もあります。弊所は、あえてこの部分をコミコミ(R)料金(無料)にすることにより、信頼を獲得しようと考えています。次から次への追加料金がございませんので安心です。
弊所で申し込むという事は、自動車保険も掛けるという事に似ているかもしれません。
拒絶理由通知(事故)がない場合は、自分で直接出願した方が得だと思うでしょう。
しかし、自分では手に負えなくなり、特許庁はできる限り慎重に審査するので、時間も、お金も掛かります。
ちなみに、今までの経験から、 拒絶理由通知(事故)にあう確率は、かなり高いのです。
○料金に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。
お申込方法 【意匠登録】
弊所の申込用紙(ワード形式/PDF形式)に必要事項を記入後、FAXまたは電子メールでお申込下さい。※ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックしてください。
PDF形式のファイルを見るソフトが無い場合は、こちらでダウンロードできます。
◆距離的問題について −意匠登録−
全国どこからの出願のご依頼も確実に遂行いたします。
商標出願は、幸い特許と違い電話、FAX、メールなどで十分に対応する事が出来ます。
◆お客様の個人情報の保護・保全について
どんな事があっても絶対に外部にお客様の情報を漏らしません。
◆お支払い方法
お申込み→お振込み・振込み確認後→意匠出願手続き開始
→意匠登録査定→(お振込み・振込み確認後)→意匠登録手続き
なお、先行調査をする場合は、先行調査費用のお振込み、振込み確認後、手続きをします。
お振込みは、 @銀行振り込み A郵便振込み の 2つの方法でお願い致します。
※
詳しい振込先に関しましては、申込用紙に表示しています。
◆意匠登録をしていないと?
他人が先に意匠登録をした場合、貴社、貴方がこの意匠を使用すると、使用差止めや損害賠償支払を求めらる場合がありますし、意匠登録していない事により商品のデザインを変えた人も多々おられます。
また、先使用だとしても、それを証明するのに多額の裁判費用、時間、労力などが必要になります。
サイト名 |
意匠110 - 意匠登録専門の特許事務所 |
運営者名 |
特許事務所 富士山会 |
代表者 弁理士 佐藤富徳 |
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| 電話 | 0120−149−331 |
| ファックス | 0120−149−332 |
| メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
◆意匠とは?
A1.意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩にかんするデザインをいいます。工業製品として生産された物品のデザインとして重要な価値をもちます。デザインすべてが意匠とはなりません。
産業が高度かつ複雑になるにつれて、創意工夫が生産物に対してより大きな価値を与えるようになってきました。工業技術の発達により、同じ性能の工業製品を短期間で数多く生産できるようになると、他者の生産したものとの差は製品そのものの性能や質よりも、別の側面によって決まるようになったのです。
例えば、性能が同じA社製のバイクとB社製のバイクが販売されたとすると、消費者は、どちらのバイクを選択するでしょうか?
性能が同じなら、色や形などのデザインで選ぶ場合が多いと思われます。そのため、デザインに関しては、専門家がデザインします。
このようにデザインは、人間の知能によって創作された知的財産なのです。財産には、他者からの侵害の危険性が常につきまといます。ライバル社がまねた製品を販売すれば、売り上げは減少するかもしれません。これでは、常に新しい創作をしようとする意欲はそばれ、産業の発展にとって障害となります。
そこで、製品に関するデザインを権利として、法的に保護するようになりました。それが意匠制度であり、その根拠となる法律を意匠法といいます。




